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なんで家にきたの? 結論から言うと、行為自体は刑法第130条の「住居侵入罪」の形(構成要件)に該当します。ただし、相手が小学生であるため、法律の適用には以下の注意点があります。 • 14歳未満は「刑事責任」を問われない 刑法第41条により、14歳未満の行為は罰せられない(刑事責任を問えない)ため、警察が彼らを逮捕したり、刑罰を科したりすることはできません。 • 「いじめ」の目的での侵入 条文にある「正当な理由がないのに」に完全に当てはまります。いじめの延長線上の嫌がらせとして敷地に入ったのであれば、違法な立ち入りであることは間違いありません。 結論から言うと、行為自体は刑法第130条の「住居侵入罪」の形(構成要件)に該当します。ただし、相手が小学生であるため、法律の適用には以下の注意点があります。 • 14歳未満は「刑事責任」を問われない 刑法第41条により、14歳未満の行為は罰せられない(刑事責任を問えない)ため、警察が彼らを逮捕したり、刑罰を科したりすることはできません。 • 「いじめ」の目的での侵入 条文にある「正当な理由がないのに」に完全に当てはまります。いじめの延長線上の嫌がらせとして敷地に入ったのであれば、違法な立ち入りであることは間違いありません。
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アカウント二個作った!?